日 時:2019年12月12日(木) PM6:00~PM8:00
場 所:楽修院(滋賀県守山市梅田町5-6 平和堂守山店4階)
テーマ:「相続法」(改正点を中心に)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでした。
しかし、今回、高齢化社会の進展など社会経済情勢の変化に対応するため、残された配偶者の居住の権利を保護するための方策や,自筆証書遺言の方式の緩和など、多岐にわたる改正がなされました。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
法改正がなされた今が勉強のチャンスです。初学者大歓迎です。ふるってご参加下さい。
講 師:原 浩崇 先生(滋賀弁護士会所属)
会 費:無料(テキスト代のみ)
研修時間:2時間