税理士からみた日本国憲法
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
研修部では、日本国憲法をテーマとして、第8回研修会を開催します。
そもそも憲法は国民の権利を確認し、国を縛るものです。ところが日本国憲法第30条には、納税の義務が規定されています。国民を縛るものです。税法を語る時に、この第30条を根拠にする人も多いのですが、それは正しいのでしょうか。考えるためには、日本国憲法の成立過程を確認する必要があります。敗戦後にGHQから示された日本国憲法の原案は英文でした。それを理由に自民党は「押し付け憲法は改憲すべきだ」を党是として、改憲案を公表しています。果たしてそれは妥当なものなのでしょうか。
税理士は日頃、日本国憲法に接する機会はそれほど多くないでしょう。税理士になって間もない方も、ベテラン税理士もぜひこの機会に日本国憲法の理解を一緒に深めましょう。
今回の講師は植木心一会員(現近畿税理士会副会長)をお迎えして研修をしていただきます。
皆様のご参加をお待ちしております。
日 時:令和 5 年 12 月 16 日(土) 14:00~16:30 ( 受付 13:30 から )
会 場:インスタベース 大阪会議室ルームA(大阪市北区曽根崎 2-1-12 国道ビル 3 階)
会場は限定 40 名(多数の場合は抽選となります。)
WEB:今回、WEBでの配信は、ございません。
講 師:植木心一税理士事務所 税理士 植木 心一 会員
会 費:会員は無料、会員外の方は 5,000 円(当日入会された方は無料)
申込者に振込先をお知らせいたします。前日までのお振込みをお願いいたします。
★★ この研修は近畿税理士会の認定研修として申請しています。(受講時間2.5 時間)★★
★★ 近畿税理士会研修受講カード をご持参ください。★★
参加ご希望の方は、12月14日(木)までにメールまたはFAXにてご連絡願います。