• 大阪市中央区船越町1-1-11
    大手前ハウス202号室
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「消費税実務」~適用税率のコントロールと仕入税額控除の要件~

日 時:令和元年12月14日(土) 13:30~16:30(受付13:00から)

場 所:株式会社ミロク情報サービス大阪支社(大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F)

テーマ:「消費税実務」~適用税率のコントロールと仕入税額控除の要件~
令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度(税理士会は複数税率と呼んでいます。)が導入されました。
また、4年後には注意しなければならないインボイス制度が始まります。
今回の研修では、軽減税率の対象の判断を、特に“事業者が適用税率をコントロールすることができるのか”という観点から、また、複数税率制度下の仕入税額控除の意義と要件について、消費税に関する著書やセミナーが非常に多い金井恵美子先生に解説していただきます。
この研修は近畿税理士会の認定研修ですので、平日なかなか研修に出られない方には絶好のチャンスです!
最新の情報を得て、業務に役立てたい方のご参加をお待ちしております。

講 師:金井恵美子税理士事務所 金井 恵美子 先生

会 費:会員は無料、会員外の方は5,000円(当日入会された方は無料)

研修時間:3.0時間

制度部第1回(忘年会前)例会 ~税理士の視点でみた税務訴訟~

日 時:令和元年12月7日(土) 15:30~17:30(受付開始15:15)

場 所:TKPガーデンシティ京都 睡蓮(京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路721-1 京都タワーホテル 2F)

テーマ:税理士の視点でみた税務訴訟
本年度制度部では「納税者の権利救済制度の在り方」をテーマに、現行の制度が納税者にとって真に権利利益の実効的な救済を図るための手段であるか、日本の税理士制度と諸外国の制度を比較し研究しております。
第1回例会では、過去に税務訴訟において税理士補佐人をされた植木心一氏をお迎えして、税務訴訟の流れや、実際に税理士補佐人を経験された方の視点から、税理士が税理士補佐人制度とどのように関わっていくべきかについて、ご講演賜ります。
今後の実務でのスキルアップを考えても重要なテーマですので、皆様の多くのご参加をお待ちしております。

講 師:税理士 植木 心一 氏

会 費:無料(忘年会 9,000円)

研修時間:2.0時間

「事業承継税制とマイナポータル操作体験」~本会の最新情報を共有する機会に~

日 時:令和元年12月3日(火) 19:00~21:00(受付18:30から)

場 所:株式会社ミロク情報サービス大阪支社(大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F)

テーマ:「事業承継税制とマイナポータル操作体験」~本会の最新情報を共有する機会に~
事業承継税制(特例措置)が導入されてから数年が経ちましたが、皆様はクライアントへ説明されていますか?適用することができるにもかかわらず、説明を怠り、納税者から損害賠償請求をされる事案が増えると懸念されています。そこで、本会理事・中小企業対策部副部長である和田氏に事業承継税制に関する注意点を本会に寄せられている最新の情報を交えて解説していただきます。
ところで、皆さんはマイナンバーカードを取得されましたか?令和元年7月1日現在の発行枚数は約1,700万枚で、人口に対する交付枚数率は13.5%となっています。マイナポータルにアクセスするにはマイナンバーカードが必要となります。今後、マイナポータルでは寄附金受領証明書の情報や保険料控除証明書、特定口座年間取引報告書等まで閲覧することができるようになる予定であり、税理士として無視できない流れになっています。そこで、後半は本会理事・情報化対策部副部長である東氏に実際にマイナポータルを操作し、どのようなことができるかのデモンストレーションを行っていただきます。ぜひこの機会に身近ではなかったマイナポータルに触れていただき、流れに乗り遅れないようにしてください。
この研修は近畿税理士会の認定研修ですので、昼間なかなか研修に出られない方には絶好のチャンスです!最新の情報を得て、業務に役立てたい方のご参加をお待ちしております。

講 師:税理士 和田 泰裕 氏 
税理士 東 紘太朗 氏

会 費:会員は無料、会員外の方は2,000円(当日入会された方は無料)

研修時間:2.0時間

研究部 第1回公開勉強会~税理士損害賠償事例について~

日 時:令和元年12月3日(火) 18:30~20:30

場 所:京都税理士会館 201号室

テーマ:税理士損害賠償事例について
さて、研究部第1回公開勉強会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げます。
第1回は研究部の年間テーマである税理士損害賠償事例について、研究成果を発表致します。
税理士業をおこなう上で、損害賠償を請求される事故が発生する可能性は避けて通れません。
税目ごとにヒヤリ・ハット事例を共有し、事例の分析を通して、発生原因を解明し、事故を未然に防ぐための予防策を考えます。
実務に大きな被害を与える危機管理への対応を学ぶ機会になればと思っております。
今年度の研究部の活動の集大成となりますので、皆様是非ご参加ください。

講 師:研究部員

会 費:無料(懇親会は別途実費)

研修時間:2.0時間

~相続発生時にもあわてない!事前に整理~ 「借地権基礎講座」

日 時:令和元年11月27日(水) 18:30~21:00(受付18:00から)

場 所:株式会社ミロク情報サービス大阪支社(大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル14F)

テーマ:~相続発生時にもあわてない!事前に整理~「借地権基礎講座」
税理士の悩みの種である「借地権に関する税務」。
地主や借地人が個人か法人か、権利金の有無・相当の地代の有無などに応じて土地の賃借のパターンも多岐に渡り、またそれぞれについて、入口課税(賃貸借契約開始時)・契約期間中の課税・出口課税(相続・売却・土地の返還時等)の可能性を検証していく必要があります。
「いつかはきちんと勉強しよう」と思いながら、直面する事案に関係する部分だけ調べてやり過ごすということが多いのではないでしょうか。
ですが借地権の設定があった方が節税になるケースもありますし、借地権を認識していないからこそ課税を免れられるケースも存在します。
また「土地の無償返還に関する届出書」「相当の地代の改定方法に関する届出書」などの提出が必要な場面もあります。
この課税関係を整理するにあたっては、法人税法・所得税法・相続税法の横断的な理解が必要で、各パターンごとにどの税法のどの規定が適用されると当てはめて考えていくことがポイントになります。
今回の講師は、借地権課税のエキスパートでいらっしゃる伊藤俊一先生です。
借地権に関する基本的な知識から、届出書の提出を忘れてしまった場合の対処法や、借地権の設定等を利用した節税策についてもお話いただきます。
また特別企画として、「小規模宅地等の特例」の「有償」の概念についてもお話いただく予定です。
「有償」とは一体いくらか? 土地の場合、家賃の場合、悩むことがあります。そのあたりについても解決の糸口を提示いただければと思っています。
この研修を機に、借地権・地代・家賃に関わる論点の不安を払拭しましょう!
この研修は近畿税理士会の認定研修で、昼間なかなか研修に出られない方には絶好のチャンスです。皆さまのご参加をお待ちしております!

講 師:伊藤俊一税理士事務所 代表 伊藤俊一 先生

会 費:会員は無料、会員外の方は5,000円(当日入会された方は無料)

研修時間:2.5時間

第2回ドイツ視察勉強会

日 時:令和元年11月27日(水) 18:30~20:00

場 所:京都税理士会館 202号室

テーマ:日本における納税者権利救済制度
制度部では、本年度予定しておりますドイツ視察旅行に向けて、勉強会を開催することといたしました。
つきましては、第2回ドイツ視察勉強会を下記の通り開催しますので、ご案内申し上げます。
本年度の制度部のテーマである「納税者の権利救済制度の在り方」について考える良い機会ですので、皆様のご参加をお待ちしております。

講 師:制度部員

会 費:無料(懇親会は別途実費)

研修時間:1.5時間

「銀行マンの決算書の見方」と「事業性評価」 ~銀行の視点を知ることで、より良い条件の融資を引き出す~

日 時:令和元年11月15日(金) 15:00~17:00(受付14:30から)

場 所:神戸市産業振興センター 
802号室(神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号)

テーマ:「銀行マンの決算書の見方」と「事業性評価」 
~銀行の視点を知ることで、より良い条件の融資を引き出す~

この度、研修部ではみなと銀行様より講師をお招きし、銀行の決算書の見方と事業性評価(事業内容や成長可能性等の評価)についてお話しいただきます。
銀行の視点を知っておくことで、融資の相談を受けた際に、より良い結果へ導くことが出来るものと思います。
会員の皆様にとって、大変有意義な研修会ですので奮ってご参加いただきますようお願いいたします。

講 師:みなと銀行法人業務部 小濵 光生 氏、走出 安弘 氏

会 費:無料(懇親会 5,000円程度)

研修時間:2.0時間

「相続法」(改正点を中心に) 第6回

日 時:2019年12月12日(木) PM6:00~PM8:00

場 所:楽修院(滋賀県守山市梅田町5-6 平和堂守山店4階)

テーマ:「相続法」(改正点を中心に)
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでした。
しかし、今回、高齢化社会の進展など社会経済情勢の変化に対応するため、残された配偶者の居住の権利を保護するための方策や,自筆証書遺言の方式の緩和など、多岐にわたる改正がなされました。
今回の改正は、一部の規定を除き、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。
法改正がなされた今が勉強のチャンスです。初学者大歓迎です。ふるってご参加下さい。

講 師:原 浩崇 先生(滋賀弁護士会所属)

会 費:無料(テキスト代のみ)

研修時間:2時間